健康保険適応の訪問マッサージ
健康保険適用について
1.孫の手倶楽部のマッサージ治療とは
皆さんがお住いのご自宅や介護施設で受けられるマッサージ治療です。
孫の手倶楽部の訪問マッサージは、「寝たきり」や「歩行が困難」で通院してマッサージ治療を受けることが困難な患者さまに向けた、ご自宅で受けられるマッサージ治療です。
2.健康保険適用について
健康保険が適用になるマッサージ治療です。
医師の同意のもとで行われているので安心です。
孫の手倶楽部のマッサージ(あん摩・マッサージの施術)は、麻痺や関節が硬く動きにくい、痛み、むくみ等の症状があり、症状の改善を目的として、あん摩・マッサージが必要と”医師が同意した場合”に健康保険(医療保険)の「療養費」の適応が可能となります。
健康保険(医療保険)適応は、医師の同意(患者さまのかかりつけ医)が必要となりますが、知識のある孫の手倶楽部スタッフがサポートさせていただきますのでご安心ください。
3.療養費について
健康保険適用の訪問マッサージは、「療養費」として取り扱われています。
療養費とは、かかった費用の全額をいったん被保険者等(患者さま)が立て替えて支払い、その後自己負担額を除いた費用を保険者(健保組合等)に請求する仕組みのことです。
具体的には、
- やむをえず保険証を持たずに診療を受けたとき
- 医師の指示により、コルセット等の補装具を作ったとき
- 海外に渡航中、治療を受けたとき(治療が目的で渡航した場合は支給されません。)
- 輸血のために用いた生血代がかかったとき
- 柔道整復師の施術を受けたとき
- 鍼、灸、あん摩、マッサージの施術を受けたとき
などが、対象となります。
上記のような場合に健保組合等に所定の申請をすることで、保険適用分に相当する金額(自費診療で支払った額から一部負担金額を引いた額)を払い戻してくれる仕組みです。
しかしこれでは、健保組合等への申請手続きの手間が発生すること、そして患者さまは一時的と言えども施術料金を立て替えなければならないことになってしまいます。
そこで、「受領委任払い制度」が設けられています。
受領委任払い制度とは、保険者(健保組合等)への請求を患者さまが施術(マッサージ)を行った者に委任することで、患者さまは自身の負担分の支払のみで済む制度のことです。
これにより、患者さまは自己負担分のみの支払いで孫の手倶楽部の施術(マッサージ)を受けることが可能となっています。
4.受領委任払いについて
療養費の申請手続きは、お任せください。
「療養費について」の記述のとおり、療養費の申請は原則患者さまご本人が行うことになっていますが、孫の手倶楽部では平成31年1月1日より、あん摩マッサージ指圧について施術者等が患者さまに代わって療養費の支給申請から受領までの手続きを行う「受領委任払い」の取扱い機関として厚生労働省から認可を受け、手続き全般にわたってサポートさせていただいております。
保険者(健保組合等)によっては、受領委任払い制度に参加していない保険者もございます。
その場合は、当社が保険者(健保組合等)との交渉、申請補助など、患者さまにとって良い解決法を提案しますのでご安心ください。
自分で手続きをすると・・・
- ①同意書をもらう
- ②治療を受ける
- ③治療費を全額払う
- ④申請書を作成する
- ⑤保険者に申請する
- ⑥審査後、3 か月後に支給される
- ⑦ ①~⑥を毎月繰り返す
受領委任払いで手続きすると・・・
- ①同意書をもらう
- ②治療を受ける
- ③患者様は自己負担金だけを支払う