業務委託の場合、雇用契約を結ぶわけではないため基本給や時給という概念がありません。
通常、正社員やアルバイトのように最低賃金の保障や毎月安定した給与が得られるわけではありませんが、安定した仕事量が得られる会社と業務委託契約を結ぶことで多くの報酬を得ることができます。

孫の手倶楽部では、完全分業制で、営業専門スタッフが全事業所に在籍しており仕事量が豊富です。
そのため、完全週休3日で年収400万円以上といった働き方も無理なく可能です。
また、手厚いフォロー体制や報酬保障制度も設けております。
詳細は「業務委託契約に対応するサービスや制度について」内、ページ下部も記載がございますのでよろしければ併せてご覧ください。

一般的に業務委託契約とは

企業から仕事の依頼を受けてそれを遂行することで報酬を得る働き方です。直接雇用関係を結ぶわけではないため、働いた分だけ収入が得られる、勤務時間や勤務日数などの縛りがないなど自由度が高い働き方となっております。一般的に、収入が不安定になりやすいと思われていますが、対応するための保険や制度も設けられていますのでご紹介いたします。また、基本的に必須である確定申告についてもご紹介しております。(クリックタップすると各項目へ飛べます)

詳しくはこちら

業務委託契約に対応するサービスや制度

1.収入面を安定させる仕組みと制度

業務委託の場合、働いた分だけ収入が得られる反面、正社員やアルバイトのように最低賃金や毎月の給与額が決まっているわけではないので、安定した仕事量が得られる会社と業務委託契約を結ぶことが重要です。

孫の手倶楽部は仕事量が安定している

現在、200名近くの施術者様と業務委託契約を結んでおりますが、全事業所に2~3名の営業専門スタッフが在籍しているので、患者様からのご依頼をつねに頂戴しており、皆様が理想の働き方を実現できるよう尽力しております。そのため皆様にご依頼できるお仕事量は常に安定しております。
また、報酬保障制度もご用意しております。


報酬保障制度について

孫の手倶楽部での施術者さんの働き方は「業務委託契約」となります。

孫の手倶楽部の業務委託でのお仕事は、一般的な正社員で働く場合と比べ、より多くの報酬を得られることがメリットですが、その反面、給与のような固定額での収入とはならないため、「希望する報酬が得られるだけの仕事があるのか」ということに不安を感じる施術者さんも多いと思われます。

特に、業務委託契約直後は患者さまの担当数がゼロからのスタートとなりますので、少しでも安心してお仕事をしていただけるように最大6か月間の報酬保障制度を設けております。

詳細を見てみる

報酬保障制度|詳細

報酬保障制度の詳細は以下の通りです。

保障金額
時給1,500円(最大日額12,000円)
保障期間
最大6か月間
保障時間
弊社にご提供いただいている時間で1日8時間まで保証※9:00~18:30の範囲

保障金額の目安は以下の通りです。
週1日、1時間から保障しております。

保証金額の目安(月額)(9:00~18:00の場合)

・【週4日の場合】「最大 222,000 円」が目安となります。

・【週5日の場合】「最大 276,000 円」が目安となります。

・【週6日の場合】「最大 324,000 円」が目安となります。

※週6日のフルタイムでも3-4ヵ月を目安に施術の報酬が保障金額を超える方が多いです。

2.社会保険に対応する制度

基本的に社会保険は会社員のための制度なので原則、業務委託や個人事業主の方は加入できません。例外として介護保険は40歳を超えると強制的に加入となります。

また健康保険は「国民健康保険」年金は「国民年金」への加入となります。健康保険料は自治体によりバラツキがありますが基本的には収入にかかわらず一定額となっており、令和4年度は月額16,590円でした。

対応する制度やサービス

以下の制度を活用していただくことで、国民年金にプラスして月々一定額を受け取ることが可能となります。孫の手倶楽部の業務委託には定年はありませんが、ライフプランに合わせてご検討ください。

・国民年金基金

ex)毎月2万円程度の積み立ての場合、65歳~年額38万円程度受け取り可能(65際~終身)プランによって積立額や受取金額、受け取り可能期間などが変わる(全額社会保険料控除の対象)

・付加年金

ex)保険料は月額400円です。「200円 × 納付月数 = 付加年金の年間支給額」となっています。満額は年間96,000円(月額8,000円)で国民年金基金との併用はできません。また、会社員の方は加入できません。(全額社会保険料控除の対象)

・iDeco

ex)最低月額5,000円から積み立て可能で自営業者の場合は最大月額68,000円積み立てることが可能。満期は60歳なので60歳時点での目標積立額から逆算して月額を決めると良いでしょう。満期まで解約はできないこと、で利回りなど各証券会社によって変わってくるところが注意点です。元本保証の商品もあるようです。(全額社会保険料控除の対象)

・個人年金保険

ex)iDeCoと違い途中解約可能ですがその場合元本割れをするケースが多いです。受け取りには所得税がかかります。積み立て人と受取人が違う場合には贈与税も加算されてしまうことにも注意が必要です(所得税:最大4万円/住民税:最大2万8千円の控除が受けられます。)

3.雇用保険に対応する制度

雇用保険も社会保険に含まれるため業務委託契約の場合には加入できません。なぜならば雇用関係を結ぶわけではないからです。しかし万が一病気や怪我で働けなくなった場合には民間の各種保険会社のサービスや、所得補償保険というものがあり、備えていただくことができます。

・所得補償保険

ex)インフルエンザで休業するという場合には入院を伴うレベルでないと難しいのですが、コロナウイルスなどは医師の診断および指示があれば自宅療養でも給付が受けられるものもあります(2022年1月現在)。また、損害保険の要素がつよいですが生命保険料控除の対象になります。最短でも1週間の待機期間はありますが、業務委託の方や個人事業主専用のサービスもあり万が一に備えることも可能です。

4.業務委託でも労災保険に加入できる

業務委託契約の方や個人事業主は企業と雇用関係を結んでいるわけではなく、労働者としての扱いではないので業務中や通勤中の怪我においても基本的に労災が適用されることはありません。しかし「労災特別加入制度」を活用すれば労災の申請を行うことができます。

この制度は、あん摩マッサージ指圧師、はりきゅう師も令和4年4月1日から対象になっています。保険料率は3年に1度改訂されますが、現状あん摩マッサージ指圧師の場合「3/1000」となっています。例えば、年収500万円の場合には、 500万 × 1人 × 0.003 = 15,000円/年訪問マッサージの場合、気を付けていても防げない移動中の巻き込み事故などのリスクに対応することができます。

5.退職金に代わる制度

現在では企業規模にかかわらず正社員に対しても退職金のない企業が増えておりますが個人事業主や業務委託契約の方の場合は「小規模企業共済」に加入することで備えることが可能です。掛け金は月々1,000円~70,000円の範囲で500円刻みで設定可能です。注意点としては加入期間が12か月未満だと掛け捨てになってしまい共済金が受け取れないことと、加入期間が20年未満だと元本割 れのリスクがあるという2点です。(掛け金は全額所得控除に算定できます。)

6.確定申告が必要

会社員などの給与所得者の副業などでは給与所得及び退職金以外の所得合計額が20万円を超える際に確定申告が必要ですが、業務委託契約、個人事業主の方の場合には合計所得金額が48万円を超える際に確定申告が必要です。

基本的に経費と認められるもの

ex)職種や業種により経費として認められるものは変わってきます。あんまマッサージ指圧師の方であれば店舗を構えている方と、訪問専門でやられている方でも適用項目は変わってきますので注意が必要です。

経費として申告するためには、支出の内容を示す請求書や領収書などが必要ですので必ず保管しておきましょう。できる限りお店が発行した領収書がベストです。

・家賃、水道光熱費

例えば自宅の一部を店舗として利用している場合、店舗部分(仕事場)を経費とすることができます。業務委託の訪問専門のマッサージ師の場合は、経費とすることはできないことが多いです。

・消耗品費

ノートやペン、タオルやせっけん、アルコール消毒など、仕事と関わりのある物であれば経費になります。

・交通費

訪問マッサージであれば、施術を行う場所への公共交通機関などの移動費やガソリン代、駐車場代など。仕事関連のイベントやそれに伴う交通費は基本的に経費にすることが可能です。

・書籍費

セミナーと同様に、仕事関連の書籍を購入したりした場合も経費として認められます。

・広告費

例えばチラシを作成したり、Googleなどインターネット広告を出したりする費用は経費として認められます。業者にHPを依頼した場合その費用も認められるでしょう。

・通信費

ホームページ運営のためのサーバー代や、インターネットの通信費も経費になります。しかし、携帯など電話に関しては仕事と共有の場合利用割合を出して計上する必要があります。

・自転車・バイク・自動車代

自転車の場合は2年、バイクの場合は3年、自動車は軽自動車4年、普通車6年で減価償却が行われます。購入金額を経費に参入するわけではありませんが詳しくは税務署や税理士事務所にお尋ねください。

・個人事業主・業務委託の税金について

基本的に全額経費としては認められていません。

詳しい求人内容はこちら

あん摩マッサージ指圧師求人内容|募集要項

孫の手倶楽部では、すべての事業所で「あん摩マッサージ指圧師」を募集しております。
新規の患者様からのご依頼を毎日いただけているため、希望の地域で週1日1時間から働いていただくことが可能です。

業務内容
〇医療訪問マッサージ
〇WEBカルテの入力
〇施術経過報告書の作成

営業活動やレセプト、担当者会議への出席などその他の業務は専門の部署でスペシャリストが対応いたしますので施術に集中していただけます。
〇医療訪問マッサージ / WEBカルテの入力 / 施術経過報告書の作成
営業活動やレセプト、担当者会議への出席などその他の業務は専門の部署でスペシャリストが対応いたしますので施術に集中していただけます。
必須資格
〇あん摩マッサージ指圧師
年 齢
〇不問・定年なし
20代~70代まで幅広い年代の方が働いています。
報酬目安
〇1施術につき2,765 円
(同意書の内容などにより変動)
〇平均8名施術の場合...
週4日稼働:月34~41万円
週5日稼働:月43~48万円
報酬保障
〇最大6か月間は以下を保障
時給1,500円
日額12,000円まで(日額12,000円まで)
弊社にご提供いただいている時間のうち、9:00~18:30の範囲内で、1日8時間まで
特別報酬
〇施術回数手当
3,000回ごとに100,000円
〇契約更新手当
2年ごとに最大19,000円
〇その他手当
求人サービスを介さず、HPより直接ご応募いただき採用となった場合には、最大100,000円支給
勤務時間
〇週1日1時間の稼働~OK
月~土曜日 8:00~20:00 の範囲内でご自身で設定していただいています。
ノルマや指定の拘束時間などはありません。
休日休暇
〇日曜定休(祝日は稼働日)

その他、曜日と時間を固定していただく形になりますが、あん摩マッサージ指圧師の皆様にご自由に選択していただけます。
勤務地
〇直行直帰のため定めなし。

移動時間、移動距離を考慮し、ご希望地域の患者様をご紹介しています。
事業所には月2回程度、事務手続きのためお越しいただいています。
契約形態
〇業務委託契約※6ヶ月ごとに自動更新。※2年ごとに更新手当を支給。
報酬保障制度について

報酬保障制度について

孫の手倶楽部での施術者さんの働き方は「業務委託契約」となります。

孫の手倶楽部の業務委託でのお仕事は、一般的な正社員で働く場合と比べ、より多くの報酬を得られることがメリットですが、その反面、給与のような固定額での収入とはならないため、「希望する報酬が得られるだけの仕事があるのか」ということに不安を感じる施術者さんも多いと思われます。

特に、業務委託契約直後は患者さまの担当数がゼロからのスタートとなりますので、少しでも安心してお仕事をしていただけるように最大6か月間の報酬保障制度を設けております。

詳細を見てみる

報酬保障制度|詳細

報酬保障制度の詳細は以下の通りです。

保障金額
時給1,500円(最大日額12,000円)
保障期間
最大6か月間
保障時間
弊社にご提供いただいている時間で1日8時間まで保証※9:00~18:30の範囲

保障金額の目安は以下の通りです。
週1日、1時間から保障しております。

保証金額の目安(月額)(9:00~18:00の場合)

・【週4日の場合】「最大 222,000 円」が目安となります。

・【週5日の場合】「最大 276,000 円」が目安となります。

・【週6日の場合】「最大 324,000 円」が目安となります。

※週6日のフルタイムでも3-4ヵ月を目安に施術の報酬が保障金額を超える方が多いです。

事業所一覧

患者様の声

各事業所をクリックタップすると各々のページに移動することができます。患者様からのご依頼を多くいただけており、すべての事業所では増員のため「あん摩マッサージ指圧師」の資格をお持ちの方を募集しております。

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