健康保険適用の訪問マッサージ治療費

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治療費について

このページに記載の内容は、厚生労働省の改定により2024年10月1日より適用された新料金となっております。

10/1以降の料金は下へ

1.健康保険適用の治療費について

1.健康保険適用の治療費
  について

訪問マッサージは年齢や傷病によることなく、どなたでも受けていただくことができますが、かかりつけ医が医療上必要と同意した場合に、健康保険を適用して施術を受けることが可能です。

※健康保険適用による訪問マッサージの治療費は厚生労働省により定められているため、業者による違いはございません。

1回あたりの治療費(訪問施術料)

1回あたりの治療費
(訪問施術料)

訪問マッサージの治療費は正式には「訪問施術料」と言います。
訪問施術料は、「施術料」と「訪問料」を合算した金額となっており、患者様がお持ちの健康保険の負担割合(1~3割)によってお支払いいただく金額が変わります。
1回あたりの自己負担金額は以下の通りです。

1割負担の場合 最大 643円(1回)
2割負担の場合 最大 1,286円(1回)
3割負担の場合 最大 1,929円(1回)

※生活保護受給者の方は、ご負担なく施術を受けることができます。
※重度心身障害者医療助成金制度をご利用の方は、基本的にご負担なく施術を受けられますが1割をご負担いただく場合があります。

治療費(訪問施術料)の内訳-施術料

治療費(訪問施術料)の内訳
-施術料

訪問施術料は、「施術料」および「訪問料」を合算した金額となります。
「施術料」は体のどの部位にどのような施術を行ったかにより金額が変わります。
なお、健康保険適用の場合、施術の部位と施術の種類はかかりつけ医の判断により決まるため、患者様ご自身が選択することは出来ません。


A.施術の部位

施術部位

訪問マッサージの施術部位は、以下の5部位に分かれています。

  • ① 躯 幹 ・・・ 頭から尾骨まで。
  • ② 右上肢 ・・・ 右の肩から手の指まで。
  • ③ 左上肢 ・・・ 左の肩から手の指まで。
  • ④ 右下肢 ・・・ 右の股から足の指まで。
  • ⑤ 左下肢 ・・・ 左の股から足の指まで。


B.施術の種類

訪問マッサージの施術の種類は「マッサージ(あん摩・マッサージ・指圧)」と「変形徒手矯正術」があります。


按摩あんま・マッサージ・指圧しあつ

按摩・マッサージ・指圧とは

「押す、もむ、さする、たたく、震わす、引っ張る」などの手技を使い、硬くなった筋肉の緊張改善、全身の血流良化、リンパの流れ改善などにより全身の状態を改善させるための手技療法です。



変形徒手矯正術へんけいとしゅきょうせいじゅつ

変形徒手矯正術とは

様々な理由により関節が変形もしくは拘縮によって可動域が狭くなった関節可動域の回復を促すための手技療法。患者様のお身体にご負担をかけないように手足の関節を動かす運動療法です。なお、変形徒手矯正術を行う際は「按摩・マッサージ・指圧」も施術部位に対して行います。



施術料金
マッサージ
の料金
1局所につき450円
マッサージ + 変形徒手
矯正術
の料金
1肢につき920円

施術料金

マッサージの料金
1局所につき450円
マッサージ + 変形徒手矯正術の料金
1肢につき920円

全身5部位のうち、どの部位に対して「マッサージ」もしくは「マッサージ及び変形徒手矯正術」を行ったかにより施術料金が変わります。

治療費(訪問施術料)の内訳-訪問料

治療費(訪問施術料)の内訳
-訪問料


訪問料金は同じ日に、同じ建物で施術を受けた人数により変動します。

訪問料金

訪問料金
(A) 2,300円(1人の場合)
(B) 1,150円(2人の場合)
(C) 460円(3-9人の場合)
(D) 150円(10人以上の場合)

例えば同じ日に「ご自宅にてご夫婦で施術を受けた場合」には”(B)”。同じ日に「ご入居施設で複数の方が施術を受けた場合」や、「同じマンション内で別の方が施術を受けていた場合」等はその人数により”(B)(C)(D)”のいずれかに当てはまる形となります。



治療費(訪問施術料)-料金例

治療費(訪問施術料)
-料金例

実際に訪問マッサージを受けられた場合の治療費例です。
健康保険適用時の施術料は、前述の通り患者さまご自身やマッサージ業者で決められるものではなく、かかりつけ医の判断により変わります。また、訪問料も患者さまご自身以外の状況によって変動してしまう制度(法律)なため、あくまで目安となります。

下記料金例は、「全身のマッサージ及び四肢の変形徒手矯正術」を保険適用で行った場合となりますので、保険適用時の最大金額となります。
詳しくは無料体験マッサージをお受けいただいた際に、担当者よりご説明させていただきます。

治療料金例
躯幹(1局所)のマッサージ治療と 両腕と両足(4肢)の変形徒手矯正術を受け、同じ日に同じ建物で施術を受けた患者様の数が1人だった場合
健康保険の自己負担割合 1割
施術料金 450円×1局所+920円×4肢=4,130円
訪問料金 2,300円
合計金額 6,430円
(施術料金+訪問料金)
1回あたりの自己負担金 643円
(合計金額×負担割合)
治療料金例
施術の種類と部位 躯幹(1局所)のマッサージ治療と 両腕と両足(4肢)の変形徒手矯正術を受けた場合
健康保険の自己負担割合 1割 1割
同一日・同一建物での施術患者様数 1人 2人
施術料金 450円×1局所+920円×4肢=4,130円 450円×1局所+920円×4肢=4,130円
訪問料金 2,300円 1,150円
合計金額
(施術料金+訪問料金)
6,430円 5,280円
1回あたりの自己負担金
(合計金額×健康保険の負担割合)
643円
が自己負担となります
528円
が自己負担となります

2.保険適用手続きに係る料金について

2.保険適用手続きに係る料金
  について

療養費同意書(マッサージ同意書)交付料

療養費同意書交付料
(マッサージ同意書交付料)

療養費同意書交付料について

訪問マッサージ施術のうち、健康保険が適用になるのは、医療上あん摩・マッサージ・指圧の施術が必要と医師が同意している場合に限ります。
同意書は、一律に診断名によることなく筋麻痺・関節拘縮等の症状が認められ、医療上マッサージを必要とする症例について適用になります。
同意書の交付は、原則として患者さまがかかりつけ医に相談の上同意して頂きます。

その際に「療養費同意書交付料」として下記の料金を、病院窓口にお支払頂くことになります。

1割負担の場合 100円
2割負担の場合 200円
3割負担の場合 300円

施術報告書交付料

施術報告書交付料について

厚生労働省より平成30年度の療養費改定に伴い、同年10月1日より施術報告書交付料が新設されました。
この施術報告書は、患者さまにとって適正な施術が行われるようにマッサージ治療の継続について医師が再同意をする際の判断材料(施術の内容・頻度、患者さまの状態・経過等を医師に報告)として位置づけられています。
医師とマッサージ師の連携を緊密にするための制度となります。

施術経過報告書交付料は480円となり、下記の費用が再同意を得た月に施術料に加算されます。

1割負担の場合 48円
2割負担の場合 96円
3割負担の場合 144円

3.自由診療のマッサージ治療について

3.自由診療のマッサージ治療
  について

自由診療の取り扱いは、医師の同意が得られず健康保険適用のマッサージ治療が受けられない方や、健康保険適用のマッサージ治療の施術だけでは足りず、追加して施術を受けたい方のためにあります。
保険診療費(療養費支給基準)に基づく追加料金をお支払いいただくことで、全身のマッサージと四肢の変形徒手矯正術をお受けいただくことが可能となります。

保険適用外の自由診療

保険適用外の施術は、定期的(週1回以上)に受けて頂くことが条件となります。自由診療の料金設定は、保険診療費(療養費支給基準)に基づいて設定していますので、保険診療費の改定に伴い料金が変更いたします。
施術料金は健康保険(療養費)で定められている施術(マッサージ、変形徒手矯正術)内の施術とさせて頂きます。

利用条件 料金
単独で施術を受けた場合 6,430円 / 30分
保険治療又は、自由診療を延長した場合 4,130円 / 30分
保険治療にて往療の同意が得られなかった場合 2,300円 / 回
単独で施術を受けた場合
6,430円 / 30分
保険治療又は、自由診療を延長した場合
4,130円 / 30分
保険治療にて往療の同意が
得られなかった場合
2,300円 / 回

ご自身の治療費について

患者さまのお住まいや健康保険の適用額によって治療費は異なります。
ご自身の治療費についてご不明点がございましたら、どうぞお気軽にお問い合わせください。お電話でもメールでも受け付けしております。